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秘密保持誓約

 

ゴマブックス株式会社(以下、「甲」という)と、登録者(以下、「乙」という)とは、甲乙間で行われる業務(以下、「本件業務」という)のために甲乙間で開示される秘密事項の取扱に関し乙は誓約する。

 

第1条(定義)

本契約にいう秘密事項とは、甲または乙が相手方に開示するに当たって、書面・口頭とを問わず、甲または乙の秘密事項である旨を表明した、文書、図面、その他書類に記載され、又は磁気的若しくは光学的に記録された甲の営業上、技術上その他業務上の一切の知識及び情報をいうが、但し、甲または乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。

(1)相手方より開示を受けた時点において既に公知となっていることを乙が証明できるもの

(2)相手方より開示を受けた後に他方の故意・過失によらず公知となったことを第三者により証明できるもの

(3)相手方より開示を受ける前に甲または乙が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを甲または乙が証明できるもの

 

第2条(秘密保持義務)

①甲または乙は、事前に相手方から書面による承諾を得た場合以外は、前条による秘密事項を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。

②前項の相手方の事前承諾を得た場合であっても、甲または乙は、当該第三者が本契約上の義務と同等の義務を甲にまたは乙に対して負うことを確約する書面を相手方に提出するまでは、当該第三者に対し前条の秘密事項を開示しないものとする。

③当該第三者に秘密事項を開示した後は、当該第三者と連帯して相手方に対するかかる義務の履行につき責に任ずるものとする。

 

第3条(使用目的)

甲または乙は、本契約により開示される秘密事項を本件業務の目的のためにのみ使用し、その他の目的には一切使用しないものとする。

 

第4条(開示の範囲)

①甲または乙は、第1条により開示された秘密事項を、甲または乙の役員あるいは従業員であって本件業務に従事し当該秘密事項を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示するものとする。但し、甲または乙は、当該役員あるいは従業員に対して本契約による同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該役員あるいは従業員の行為について全責任を負うものとする。

②甲または乙は、相手方に対して、前項に基づき秘密事項を開示するときは、当該役員又は従業員の氏名及び開示する秘密事項の範囲を通知し、相手方の承認を得るものとし、相手方に通知し事項を変更する場合も同様とする。

 

第5条(複写)

①甲または乙は、相手方による事前の書面による承諾を得た場合以外は、秘密事項を記載又は記録した文書、図面その他の書類又は磁気的、光学的に記録された媒体を複製又は複写しないものとする。

②本件業務が完了したとき、中止若しくは中断されたとき、又は相手方から要請があったときは、秘密事項が記載又は記録された文書、図面その他の書類等を、その写しと共に全て甲に引渡すものとする。

 

第6条(契約違反時の処分)

甲は、乙が本契約に反した時は、在職中にあっては就業規則により懲戒を行う。

 

第7条(損害賠償)

乙が本契約に違反して機密情報を漏洩した結果相手方に損害を与えた場合、違反により相手方に損害を与えた当事者は、当該機密漏洩と相当因果関係の範囲内にある相手方に直接発生した損害を賠償する責任を負う。

 

第8条(協議事項)

本契約に定めのない事項あるいは本契約の履行につき疑義を生じた場合は、甲乙相互に誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

 

第9条(有効期間)

本契約は、本契約の締結の日から発効し、本件業務が完了し、または中止若しくは中断された後、3年間まで有効であるものとする。

ただし、本件業務の履行において必要と認められる期間延長されるものとする。

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